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●学校保健安全法に基づく出席停止について
「学校保健安全法 第19条」に基づく出席停止は、感染症の伝染防止を目的としているものです。学校長は、「学校保健安全法施行規則 第18条」に定められている「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある生徒の出席を停止させることができます。
(出席停止期間は、欠席日数には数えません)
●医療機関で学校感染症と診断された場合
出席停止が指示され、医師の指示を保護者が記入した「登校許可確認書」がないと登校できません。用紙は学校にあるもの、または以下のリンクをクリックして印刷したものをお使いください。
<「学校保健安全法施行規則 第18条」に定められている学校感染症> |
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ |
第2種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
※その他の感染症(手足口病、溶連菌感染症、伝染性紅斑など)については、条件によって出席停止となる場合があります。医師の指示に従ってください。
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